限度額認定証の
手続きについて
入院費の支払額は、患者さまの所得ごとに決められた「自己負担限度額」までになります。
当院では、患者さまの自己負担限度額を知るために、「限度額適用認定証」を確認させて
いただいております。
患者さまの入院が決まりましたら、加入されている健康保険の担当機関(国民年金課・社
会保険事務所・会社の健康保険組合など)に申請して、「限度額適用認定証」を交付し、当院窓口に提示してください。
- 『限度額適用認定証』の提出期限
入院された月の末日までに提出して下さい。 - 月末までに提出できなかった場合
3割負担でお支払いいただき、後日健康保険の担当機関から還付を受けて下さい。