自立支援医療費制度について

自立支援医療
(精神通院)について

精神疾患の治療に要する通院医療費の自己負担額を軽減する制度です。
この制度による認定を受けると医療費の自己負担分は1割ですが、世帯の所得に応じて 毎月の自己負担額に上限が設けられます。
指定を受けた医療機関・薬局のみで利用できます。
変更する場合は、届出が必要になります。

  • 対象者
    精神疾患を有する方で、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院 している方を対象としています。なお、精神疾患治療と無関係な医療費は対象外です。
  • 申請手続き
    申請窓口はお住まいの市町村担当窓口です。
  • 有効期間
    公費負担の有効期間は1年です。有効期限が終了する3ヶ月前から更新手続きをすることができます。以下の場合には、届出(申請)が必要です。手続きは申請窓口と同じです。
    1. 住所等が変わったとき。
    2. 医療機関を変更するとき。
    3. 調剤薬局を変更するとき。